香芝市剣道同好会

香芝市剣道同好会は子供たちが剣道を通して心と身体を鍛えることを目的として活動しています。

3/31/2018

同好会会則

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第1条 この会の名称を、香芝市剣道同好会とする。
第2条 この会は、剣道の錬成を通じて、少年の健全育成と、非行防止に資することを目的とする。
第3条 この会は、剣道会員、及びその父母によって構成する。
第4条 この会に、役員をおく、任期は1年とし、4月1日より翌年3月31日までとする。役員の再任は妨げない。但し、原則として、旧役員は1年間顧問とする。
(1) 会    長  1  名 

(2) 副 会 長 1 名

(3) 会    計 1 名

(4) 防    具 1 名

(5) 広    報   2  名 (左記係りの人数は、役員の人数によりかわります。)

(6) 監   査 1名

会長は、教士会の推薦を得て総会で承認する。 副会長、会計、その他の役員は役員の互選により、総会で承認する。
第5条 この会の運営は、会長を役員長として、他の役員と共に役員会を組織し、必要の都度役員会を開催し、運営方法を決定してこれを実施する。
第6条 この会に、入会しようとする者は、別紙加入申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。入会は、その都度とする。又、同会を退会する場合は、別紙退会届を提出し、役員会はこれを受理する。但し、既に納入された会費は、返納請求されないものとする。
第7条 この会に、入会した者は、スポーツ安全協会障害保険に加入手続きが終了した後でなければ、練習に参加することが出来ない。加入手続きは役員が行う。
第8条 練習、又は試合中に負傷した場合、その治療費等すべて保護者が負担するものとする。但し、障害保険の請求手続きは、役員が行い保護者に交付する。
第9条 会員は、毎月会費を負担し、毎月第1回目の土曜日の練習日までに、役員に納めなければならない。但し、会費の額等については、役員会によりその都度決定するものとする。
第10条 運営に必要な経費は、会費及び寄付金をもってこれに当てる。
第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。収支決算は、監査を経て、毎年3月の総会で、会計報告するものとする。
第12条 会員等における病気等の見舞金、及びこの会則に定めのない事項については役員会により、その都度決定するものとする。
第13条 この会則に、不合理等支障が生じた場合には、総会に計り、会員、保護者の半数以上の同意を得て、改訂手続きをする。
                                       (発足 昭和51年9月8日)
平成29年9月  一部改訂

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