第1条 | この会の名称を、香芝市剣道同好会とする。 |
第2条 | この会は、剣道の錬成を通じて、少年の健全育成と、非行防止に資することを目的とする。 |
第3条 | この会は、剣道会員、及びその父母によって構成する。 |
第4条 | この会に、役員をおく、任期は1年とし、4月1日より翌年3月31日までとする。役員の再任は妨げない。但し、原則として、旧役員は1年間顧問とする。 (1) 会 長 1 名 (2) 副 会 長 1 名 (3) 会 計 1 名 (4) 防 具 1 名 (5) 広 報 2 名 (左記係りの人数は、役員の人数によりかわります。) (6) 監 査 1名 会長は、教士会の推薦を得て総会で承認する。 副会長、会計、その他の役員は役員の互選により、総会で承認する。 |
第5条 | この会の運営は、会長を役員長として、他の役員と共に役員会を組織し、必要の都度役員会を開催し、運営方法を決定してこれを実施する。 |
第6条 | この会に、入会しようとする者は、別紙加入申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。入会は、その都度とする。又、同会を退会する場合は、別紙退会届を提出し、役員会はこれを受理する。但し、既に納入された会費は、返納請求されないものとする。 |
第7条 | この会に、入会した者は、スポーツ安全協会障害保険に加入手続きが終了した後でなければ、練習に参加することが出来ない。加入手続きは役員が行う。 |
第8条 | 練習、又は試合中に負傷した場合、その治療費等すべて保護者が負担するものとする。但し、障害保険の請求手続きは、役員が行い保護者に交付する。 |
第9条 | 会員は、毎月会費を負担し、毎月第1回目の土曜日の練習日までに、役員に納めなければならない。但し、会費の額等については、役員会によりその都度決定するものとする。 |
第10条 | 運営に必要な経費は、会費及び寄付金をもってこれに当てる。 |
第11条 | 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。収支決算は、監査を経て、毎年3月の総会で、会計報告するものとする。 |
第12条 | 会員等における病気等の見舞金、及びこの会則に定めのない事項については役員会により、その都度決定するものとする。 |
第13条 | この会則に、不合理等支障が生じた場合には、総会に計り、会員、保護者の半数以上の同意を得て、改訂手続きをする。 |
(発足 昭和51年9月8日) 平成29年9月 一部改訂 |
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